教育勅語
原いかにし典全文とその読み方 意味
朕惟フニ 我カ皇祖皇宗 國ヲ肇ムルコト こうえんに とくをたつること しんこうなり 日本は
はるか遠い昔に 皇祖が 深く厚い徳をもって
立 た 国であ
る
ちんおもうに わがこうそこうそう くにをはじむること
宏遠ニ 徳ヲ樹ツルコト 深厚ナリ こうえんに とくをたつること しんこうなり 日本は はるか
遠い昔に 皇祖が 深く厚い徳をもって立てた国である
我カ臣民 克ク忠ニ 克ク孝ニ 億兆
わがしんみん よくちゅうに よくこうに おくちょう
心ヲ一ニシテ 世世 厥ノ美ヲ濟セルハ
こころをいつにして よよ そのびをなせるは
此レ 我カ國體ノ精華ニシテ
これ わがこくたいのせて
教育ノ淵源 亦 實ニ此ニ存ス
きょういくのえんげん また じつにここにそんす 日本国民たる者が 忠義を重んじ 親孝行を
忘れず 皆が心を一つにして 代々にわたってその美しさを実現してゆくことは 日本の国体
の本領であり わが国の教育の根本は まさしくこの点に存在している
爾臣民 父母ニ孝ニ 兄弟ニ友ニ
なんじしんみん ふぼにこうに けいていにゆうに
夫婦相和シ 朋友相信シ
ふうふあいわし ほうゆうあいしんじ
恭儉己レヲ持シ 博愛衆ニ及ホシ
きょうけんおのれをじし はくあいしゅうにおよぼし
學ヲ修メ 業ヲ習イ 以テ知能ヲ啓發シ
がくをおさめ ぎょうをならい もってちのうをけいはつし
徳器ヲ成就シ 進テ公益ヲ廣メ
とっきをじょうじゅし すすんでこうえきをひろめ
世務ヲ開キ 常ニ國憲ヲ重シ 國法ニ尊ヒ
せいむをひらき つねにこっけんをおもんじ こくほうにしたがい
一旦緩急アレハ 義勇公ニ奉シ
いったんかんきゅうあれば ぎゆうこうにほうじ
以テ 天壤無窮ノ皇運ヲ 扶翼スヘシ
もって てんじょうむきゅうのこううんをふよくすべし 日本国民たる者は 親孝行につとめ 兄弟
姉妹はなかよくし 同朋や友人を信頼し ひとにうやうやしく 自分につつしみぶかく 博愛の
精神をまわりに発揮し 学業を習い それを教養となし 明晰な頭脳と 高い道徳をもち 自主
的に ひとびとの役に立とうとし 社会のなかでの務めを見出し つねに憲法を重んじ 法律を
遵守し ひとたび国難があれば 義勇の精神を持って 公のために自らを投げ出し そうして
わが国の国運が永遠なることを 助けなければならない
是ノ如キハ 獨リ
かくのごときは ひとり
朕カ 忠良ノ臣民タルノミナラス
ちんが ちゅうりょうのしんみんたるのみならず
又 以テ 爾祖先ノ遺風ヲ 顯彰スルニ足ラン
また もって なんじそせんのいふうを けんしょうするにたらん このようなことが達成できれば
それはりっぱな日本国民である ということだけではなく 同時にそれぞれの祖先の 遺した
りっぱな気風を ほめたたえ それぞれが その気風を 現在未来に はっきりと受け継いで
ゆくことにもなる
斯ノ道ハ 實ニ 我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ
このみちは じつに わがこうそこうそうのいくんにして
子孫 臣民ノ 倶ニ 遵守スヘキ所
しそん しんみんの ともに じゅんしゅすべきところ この道は 皇祖が そのときどきの天皇
へと遺し 伝えてきた教えであるが 日本国民ならびに その子孫もまたいっしょになって 守
るべき道である
之ヲ 古今ニ通シテ 謬ラス
これを ここんにつうじて あやまらず
之ヲ 中外ニ施シテ 悖ラス
これを ちゅうがいにほどこして もとらず これを 歴史のなかに誤りなく達成し これを 国内
外に正しく実現する
朕 爾臣民ト倶ニ 拳々服膺シテ
ちん なんじしんみんとともに けんけんふくようして
咸其徳ヲ 一ニセンコトヲ 庶幾フ
みなそのとくを いつにせんことを こいねごう 天皇もまた 日本国民とともに それを深く胸
にきざみ きびしく守ってゆく決意であるから 日本国民 皆が その徳を一にするよう 願う
明治二十三年十月三十日
ぎょめい ぎょじ
御名 御璽
明治二十三年十月三十日
御名 御璽
|